地域によっては、精神安定剤や睡眠導入剤・向精神薬の種類によって違法な場合もあります。
普段服用している医師の処方薬を海外へ持参することは当然可能ですが、思わぬトラブルに巻き込まれないために、医師に処方薬の内容を記載した証明書を発行してもらたっり、処方せんのコピーを持参しましょう。
日本で医者が処方したからと言って、海外でも同じ状況だとは限らない。
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
という条約があるので、
大量の精神安定剤や睡眠導入剤はトラブルに巻き込まれかねません。
オイラの見た中では医師から処方されたであろう大量の常備薬を持っている初老の人が、税関でバッグを開けられて確認を受けてイライラしてました。
トラブルを避けるためにも、長期出張で大量の薬を持って行く方は、医師に処方薬の内容を記載した証明書を発行してもらたっり、処方せんのコピーを持参しましょう。
自己の疾病治療のために麻薬を服用している方
基本的に許可申請の手続きは患者さん自身が行います。
海外渡航というのは行きと帰りがあります。行きは「麻薬の携帯輸出」で、帰りは「麻薬の携帯輸入」にあたります。
許可を得る場合は、それぞれでの申請が必要となります。
(1)医師の診断書(1部)
(2)麻薬携帯輸入申請書(1部)
(3)麻薬携帯輸出申請書(1部)
医師の診断書には患者(申請者)住所、氏名、麻薬の施用を必要とする理由、1日当たりの麻薬処方量の記載が必要になります。
特定の様式はありませんので、病医院でにお願いして用意してもらうことが可能です。
雛形は地方厚生局に用意してはあるようです。
「海外から帰って来る際は麻薬は持っていない」というケースでは(2)の麻薬携帯輸入申請書は必要ないことになりますが、飲み残しや余剰分を考えると申請しておく必要がありそうです。
これらの書類は地方の厚生局に提出することになります。
申請してから許可書などが手元に届くまで2週間ほど必要になるようです。
余裕を持って申請しましょう。
申請書は原則として「持参」だそうですが遠方の場合などは郵送でも受け付けはしてくれます。