海外に行こう!
海外旅行の注意事項 麻薬犯罪に巻き込まれないように!

海外旅行で麻薬犯罪に巻き込まれないように!
2006.10.27 麻薬犯罪 外務省より引用

海外では、麻薬トラブルに巻き込まれないように。

みんな信用できる訳でもなく、

みんな信用できない訳でもない、

人を見分ける直感が無い人は注意。

2006.10.27 麻薬犯罪 外務省より引用

海外での麻薬犯罪について、「日本より軽い刑罰ではないのか」又「そもそも麻薬は合法ではないか」といった認識を持っている日本人がいるようですが、海外でも麻薬犯罪には重い刑罰が科されます。

2004年の統計によれば、海外では48人(未決拘禁者を合わせると82人)の日本人が麻薬関係の罪で刑に服しています。さらに禁固5年以上の重い刑罰を科されている人が36人も存在し、終身刑の人もいます。

今年2007年には、中国で日本人の死刑判決が下されました

死刑確定判決は日本人では3人目だそうです。

 これら被拘禁者の中には、「いつでも止められる」と思いつつ、麻薬にはまった人、軽い気持ちで引き受けたために「麻薬の運び屋」にされた人が多数含まれています。

 麻薬犯罪に限らず、ちょっとした心のゆるみが取返しのつかない結果を招くことを十分認識し、海外では節度を持って行動して下さい。

海外麻薬犯罪の事例

(事例1)
北米に留学中の男性3人。交通違反で警察に車を止められた際に、麻薬所持が発覚し逮捕。未決拘禁中であるが、高額の罰金及び禁固刑が科される可能性がある。

(事例2)
カリブに旅行した女性。マリファナ所持及び国外持出しの容疑で逮捕。裁判の結果、禁固8か月及び罰金35万円が科せられた。(罰金を支払わない場合は、禁固12か月に延長。)刑期終了後日本へ強制送還の予定。

(事例3)
アジアA国に旅行した邦人数人が見ず知らずの人物よりカバンを預かり、帰国途次乗換えのためB国に立ち寄った際、カバンから大麻が発見され、麻薬所持の容疑で逮捕。裁判の結果、懲役4年〜8年の禁固刑が科された。

旅行者を麻薬輸送のおとりに仕立て上げ、官憲の目がそちらに向いている間にプロの運び屋が通過する また、旅行者を麻薬輸送のおとりに仕立て上げ、密告して、官憲の目がそちらに向いている間にプロの運び屋が通過するという説もあります。自分の荷物から薬物が発見されると、本人がいくら知らなかったと無実を主張しても、それを証明することは大変困難なことです。

知らない人がこれを運んでくれと頼んでくるものにはろくなものはないと思って、絶対に断ってください。また、親しくなったからといって、他人から荷物を預かることもやめましょう。

最初から旅行者を麻薬の運び屋に仕立て上げるという下心を持って、あなたに近づき、親しくなろうとする輩も存在するということをお忘れなく。 

各国の麻薬法

アジアのT国における麻薬法を見てみましょう。

規制薬物により細かく分かれていますが、ヘロイン、LSD、エクスタシー(MDMA)など日本でもおなじみの薬物についてみてみますと、次のとおりとなっています。

使用目的所持(20g未満) 1年〜10年の懲役及び罰金
譲渡目的所持(20g以上100g未満) 5年〜終身刑及び罰金
譲渡目的所持(100g以上) 終身刑又は死刑
製造・輸出入 終身刑
譲渡目的の製造・輸出入 死刑

「これを運んでくれ。謝礼は1,000ドル」と言われ、うっかり引き受けると、輸出入になります。 薬物の運び屋を行うということは、国から国へと麻薬を運び報酬を得るということとなり、上記の中の「輸出入」に当たります。

なんと終身刑です。

一生を棒に振ることになってしまいます。

アジアの多くの国は概ね上記と同様の罰則か、中には上記の全ての項目で「終身刑または死刑」など更に重刑が適用される国もあります。